基本的にはご自宅、ご自宅近くのファミレス等又は入院先の病院でお話を伺いますが、面談方法については柔軟に対応致します。ご本人とお話することが難しい場合、代理の方にお話をお伺いすることも可能です。 障害年金の請求に必要な初診日を確認し、保険料納付要件を年金事務所でお調べし、障害年金が請求可能かご報告します。
面談の際ご持参いただきたいもの
・ 年金手帳又は基礎年金番号通知書
・ 発病から現在までの通院歴
・ 診察券・おくすり手帳
・ 障害者手帳(障害者手帳をお持ちの場合)または 療育手帳
・ 障害者手帳申請時に使用した診断書の写し
(障害者手帳をお持ちの方で、お手元に保管している場合)
・ 印鑑
初診日とは
障害年金を請求するのに、最初に確認しなければならないのが初診日です。
初診日によって請求する制度が変わり、また初診日を基準に年金保険料を一定以上納めていたかどうかも障害年金が請求できるかどうかの判断材料になりますので、初診日はとても重要です。
※ 20歳前傷病で請求する場合は保険料納付要件は問われません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において、一定以上年金保険料を納めていないと障害年金を請求することができません。この「一定以上」の基準のことを「保険料納付要件」と言います。