2025(令和7)年度障害年金の年金額
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
2025年4月分~2026年3月分の年金額は以下の通りです。
障害基礎年金 (障害基礎年金は定額です)
1級 | 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,039,625円(+子供の加算額) 1,039,625円は、月額で86,635円です。 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,036,625円(+子供の加算額) 1,036,625円は、月額で86,385円です。 |
2級 | 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 831,700円(+子供の加算額) 831,700円は、月額で69,308円です。 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 829,300円(+子供の加算額) 829,300円は、月額で69,108円です。 |
子供の加算額
1人目・2人目の子 (一人につき) 239,300円
3人目以降 (一人につき) 79,800円
※ 子とは次の者に限ります
18歳になってから最初の3月31日までの子供
障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金
1級 | 標準比例の年金額×1.25(+配偶者の加算額)+障害基礎年金1級 |
2級 | 標準比例の年金額 (+配偶者の加算額)+障害基礎年金2級 |
3級 | 標準比例の年金額 |
配偶者の加算額 239,300円
3級の最低保障額
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 623,800円 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 622,000円 |
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分
障害手当金の最低保障額
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,247,600円 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,244,000円 |
※ 障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税を源泉徴収されることはありません。
年金生活者支援給付金
障害基礎年金1級、2級の受給者で一定の要件を満たす方に支給されます。
障害基礎年金1級の受給者 月額 6,813円
障害基礎年金2級の受給者 月額 5,450円
【支給要件】
障害基礎年金の受給者であること。