鴨川市在住 60代 女性
【傷病名】 人工股関節置換術
【請求方法】 認定日請求
【審査結果】 障害厚生年金3級 年額 583,400 円(令和4年度)
人工股関節置換術をする1週間前に知り合いの社労士に問い合わせがあり、ご紹介を受けて障害年金の手続きをお引き受けいたしました。
人工関節については、認定基準で障害年金3級に該当します。
しかし、今回依頼があった時点で64歳9ヶ月で、社会保険加入中での障害年金の申請であったため、障害者特例は対象外。さらに、65歳以降の老齢年金の受給額の方が高い可能性がありました。
障害年金3級の場合は、65歳以降老齢年金との併給ができないため年金事務所で確認したところ、障害年金3級の金額の方が高かったため、障害年金の請求手続きとまだ手続きをしていなかった61歳からと65歳からの老齢厚生年金の手続きも併せて行いました。