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市原市在住
【傷病名
【手帳
【請求方法
【審査結果
(子供
【遡及金額
【有効期間

帝王切開による出血多量で意識障害となり、ちょうど初診日から1年半経過後年金事務所にてご相談の上書類などをお持ちの状態で旦那様から依頼を受けました。しっかりと制度を調べられていたこともあり、身体障害者手帳を初診日から半年後に取得されていたことで、認定日の特例により1年前まで遡って年金が支給されました。奥様は現在も施設にてリハビリをしながら生活をされている状態ですので、ただただ早い回復を祈るばかりです。