2026(令和8)年度障害年金の年金額
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
2026年4月分~2027年3月分の年金額は以下の通りです。
障害基礎年金 (障害基礎年金は定額です)
| 1級 | 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,059,125円(+子供の加算額) 1,059,125円は、月額で88,260円です。 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,056,125円(+子供の加算額) 1,056,125円は、月額で88,010円です。 |
| 2級 | 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300円(+子供の加算額) 847,300円は、月額で70,608円です。 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 844,900円(+子供の加算額) 844,900円は、月額で70,408円です。 |
子供の加算額
1人目・2人目の子 (一人につき) 243,800円
3人目以降 (一人につき) 81,300円
※ 子とは次の者に限ります
18歳になってから最初の3月31日までの子供
障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金
| 1級 | 標準比例の年金額×1.25(+配偶者の加算額)+障害基礎年金1級 |
| 2級 | 標準比例の年金額 (+配偶者の加算額)+障害基礎年金2級 |
| 3級 | 標準比例の年金額 |
配偶者の加算額 243,800円
3級の最低保障額
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 635,500円 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 633,700円 |
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分
障害手当金の最低保障額
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,271,000円 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,267,400円 |
※ 障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税を源泉徴収されることはありません。
年金生活者支援給付金
障害基礎年金1級、2級の受給者で一定の要件を満たす方に支給されます。
障害基礎年金1級の受給者 月額 7,025円
障害基礎年金2級の受給者 月額 5,620円
【支給要件】
障害基礎年金の受給者であること。