「障害年金」は、その傷病の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる「障害年金」の種類が異なります。
障害基礎年金
- 初診日において、自営業者や専業主婦(第三号被保険者)、学生等が加入する国民年金であった場合
- 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
- 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日がある病気やケガで障害の状態となった場合
障害厚生年金
初診日において、会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
障害共済年金
初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合
※平成27年10月1日に共済組合と厚生年金の一元化が行われたことから、受給権発生日が一元化後にある場合は、名称も障害厚生年金に統一されることになりました。